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講座について

  • お知らせ 当社では、中小企業の人事労務に欠かせない就業規則等の作成を長年にわたって支援してきました。
    そこでの経験から、労働基準監督署に提出しない実務に役立つ運用規程の作成も必要ではないかとの想いから、まずは60歳定年後の嘱託規程以外に「再雇用運用規程」を作成し、中小企業の多くの皆様に役立てていただきました。
    そして今回人事労務に役立つさまざまな運用規程を作成し、中小企業の人事労務担当者にお役立ていただく講座を開設いたしました。
    さらに運用規程が定着するためのコンサルティングも行っております。
    また、就業規則作成については、当社グループの社労士事務所が対応いたします。
    社会保険労務士、中小企業診断士、コンサルタントの方には、当社認定の養成講座があります。詳しくはお問合せください。お問い合わせ

    ①70歳雇用運用規程

  1. ①70歳雇用運用規程
    【対象者】 お役立ち度
    新入職員 1.0
    中堅職員 2.0
    管理職 3.0
    高齢者 5.0


    60歳定年後の再雇用運用規程を改定し、70歳雇用運用規程に修正しました。

    特長1・規程の条文に合わせた理解度テストで、理解が深まります。
    特長2・運用規程については、高齢者に周知できるように動画等のコンテンツを用意しています。

    人事労務運用規程_作成研究会のレビュー

    高年齢者雇用安定法が、R7.4.1から希望者全員65歳になります。
    (1)70 歳までの 定年の引上げ
    (2)定年制 の廃止
    (3)70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
      (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
    (4)70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
    (5)70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
        a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
       b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業のいずれかの措置を講ずるよう努めることとされています。
    雇用確保措置で選定基準64歳の制度の企業の皆様は、この機会に是非お申し込みください。

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