カスハラ対応 ・投稿日:2025年6月6日

カスハラ対策の改正労働施策総合推進法などが4日の参院本会議で可決

質問(現場の視点)

カスハラ対策の改正労働施策総合推進法などが4日の参院本会議で可決されましたが、海外ではどのような状況ですか?

Chat先生の回答(AI)

🌍【海外の状況】カスハラ対応の比較
地域 対応の法的枠組み 特徴的な取組
🇺🇸 アメリカ 民事訴訟・暴言暴力に関する独立法あり(州ごと) 雇用主が従業員を保護する「職場の安全義務(Duty of Care)」が重視されており、暴言・差別的発言も訴訟対象になることが多い。
🇬🇧 イギリス 2010年平等法(Equality Act)などがベース 顧客からの差別的・侮辱的発言は「ハラスメント」と認定されることがある。従業員を守るための社内方針整備が推奨されている。
🇫🇷 フランス 労働法典(Code du Travail)にて職場の尊厳保護義務あり 精神的健康や人格の尊重が強く求められ、顧客による侮辱も企業の責任に発展する場合がある。
🇩🇪 ドイツ 一般均等待遇法(AGG)などが基盤 「外部からの嫌がらせ」にも職場の安全義務として企業が対応すべきとされている。
🇰🇷 韓国 2019年に「職場いじめ禁止法」制定 顧客による暴言も「職場いじめ」として解釈されることがある。実際に百貨店などで対応マニュアル整備が進んでいる。

🧭【注目されるポイント】
日本との違い
 日本はこれまで企業の「努力義務」にとどまっていた部分が、今回の改正で国による指針明記・実質義務化に近づいています。
 欧米は「差別・侮辱・暴力」を公然と拒絶する文化的背景があり、訴訟リスクが非常に高いことが最大の抑止力です。

企業対応のグローバルトレンド
 「従業員を守る企業」が信頼される風潮が強まり、マニュアル・研修・モニタリング体制を明示する企業が増加。特にBtoC業界(接客・医療・公共交通等)で進展。

📝まとめ
海外では 法的保護と企業の責任 が明確であり、カスハラに対する対応も制度化が進んでいる。

日本もようやく制度的整備が追いつきつつあり、今後は「社内ルール化」「教育」「記録と分析」の体制構築が不可欠です。

chat先生としては、「記録・分類・対処のフレーム」を用意し、組織のリスク管理を支援していく必要があると考えています。

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